食品中の汚染物質に関する新しい EU 最大レベル: アフラトキシン、金属など
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食品中の汚染物質に関する新しい EU 最大レベル: アフラトキシン、金属など

Mar 28, 2023

クレジット: Guillaume Peragois、Unsplash より

欧州委員会は、食品中の特定の汚染物質に対して新たな最大レベル (ML) を設定しました。

新しい ML は、2023 年 4 月 25 日から発効します。特定の食品の各汚染物質の ML は、規則 1881/2006 に代わる欧州委員会規則 2023/915 の附属書 I に記載されています。

この規制は次のような汚染物質を対象としています。

付録 I に記載されている、特定の食品に含まれる汚染物質とそれぞれの ML の完全なリストは次のとおりです。

1

マイコトキシン

1.1

アフラトキシン

最大レベル (μg/kg)

備考

B1

B1、B2、G1、G2の合計

M1

アフラトキシンの合計について、最大レベルは下限濃度を指し、定量限界以下のすべての値がゼロであると仮定して計算されます。

1.1.1

1.1.3 に列挙されている製品を除き、最終消費者向けに市場に投入される前、または食品の原料として使用される前に、選別またはその他の物理的処理が行われるドライフルーツ

5,0

10,0

-

1.1.2

1.1.3 に列挙されている製品を除き、最終消費者向けに市場に出され、または食品の原料として使用されるドライ フルーツまたはドライ フルーツの加工品のみを原料として使用するもの

2,0

4,0

-

ドライフルーツのみを原材料として使用する食品の場合、又は当該ドライフルーツを80%以上使用する加工品の場合には、当該ドライフルーツに定められた上限値がそれらの製品にも適用されます。 その他の場合には、第 3 条 (1) および (2) が適用されます。

1.1.3

乾燥イチジク

6,0

10,0

-

ドライイチジクのみを原材料として使用する食品の場合、またはドライイチジクを少なくとも80%使用する加工製品の場合には、ドライイチジクに対して設定されている最大値がそれらの製品にも適用されます。 その他の場合には、第 3 条 (1) および (2) が適用されます。

1.1.4

最終消費者向けに市場に出されたり、食品の成分として使用される前に、選別またはその他の物理的処理が行われるラッカセイ (ピーナッツ) およびその他の油糧種子

8,0

15,0

-

精製植物油​​生産のための粉砕用の落花生(ピーナッツ)およびその他の脂肪種子を除きます。

落花生 (ピーナッツ) や非食用の殻を持つ他の油糧種子を分析する場合、アフラトキシン含有量を計算する際、すべての汚染は可食部分にあると想定されます。

1.1.5

原料のみとして使用される落花生(ピーナッツ)およびその他の油糧種子、または最終消費者向けに市場に流通される、または食品の原料として使用される落花生(ピーナッツ)およびその他の油糧種子の加工品

2,0

4,0

-

精製用の粗植物油および精製植物油​​を除きます。

落花生 (ピーナッツ) や非食用の殻を持つ他の油糧種子を分析する場合、アフラトキシン含有量を計算する際、すべての汚染は可食部分にあると想定されます。

落花生(ピーナッツ)およびその他の油糧種子のみを原材料として使用する食品の場合、または関連する落花生(落花生)およびその他の油糧種子から少なくとも 80 % を含む加工製品の場合、対応する食品に対して設定されている最大レベルラッカセイ (ピーナッツ) およびその他の油糧種子もこれらの製品に適用されます。 その他の場合には、第 3 条 (1) および (2) が適用されます。

1.1.6

1.1.8 および 1.1.10 にリストされている製品を除き、最終消費者向けに市場に出されたり、食品の成分として使用される前に、選別またはその他の物理的処理が行われる木の実

5,0

10,0

-

「殻付き」の木の実が分析される場合、アフラトキシン含有量を計算するとき、すべての汚染は可食部分にあると想定されます。

1.1.7

1.1.9 および 1.1.11 にリストされている製品を除き、最終消費者向けに市場に出されたり、食品の成分として使用されたりする、唯一の材料として使用される木の実、または木の実の加工品

2,0

4,0

-

「殻付き」の木の実が分析される場合、アフラトキシン含有量を計算するとき、すべての汚染は可食部分にあると想定されます。

木の実のみを原材料として使用する食品の場合、または当該木の実を少なくとも 80% 使用する加工製品の場合には、木の実について設定されている最大レベルがそれらの製品にも適用されます。 その他の場合には、第 3 条 (1) および (2) が適用されます。

1.1.8

アーモンド、ピスタチオ、アプリコットの穀粒は、最終消費者向けに市場に出されたり、食品の原料として使用される前に、選別またはその他の物理的処理が行われます。

12,0

15,0

-

「殻付き」の木の実が分析される場合、アフラトキシン含有量を計算するとき、すべての汚染は可食部分にあると想定されます。

1.1.9

アーモンド、ピスタチオ、アプリコットの穀粒は、最終消費者向けに市場に出されたり、食品の原料として使用されたりします。

8,0

10,0

-

「殻付き」の木の実が分析される場合、アフラトキシン含有量を計算するとき、すべての汚染は可食部分にあると想定されます。

アーモンド、ピスタチオ、杏仁のみを原材料として使用する食品の場合、または当該ナッツ類が少なくとも 80% 含まれる加工製品の場合には、対応するナッツ類に設定されている最大レベルがそれらにも適用されます。製品。 その他の場合には、第 3 条 (1) および (2) が適用されます。

1.1.10

ヘーゼル ナッツとブラジル ナッツ。最終消費者向けに市場に出されたり、食品の成分として使用される前に、選別またはその他の物理的処理が行われます。

8,0

15,0

-

「殻付き」のヘーゼルナッツを分析する場合、アフラトキシン含有量を計算する際、すべての汚染は可食部分にあると想定されます。

1.1.11

ヘーゼル ナッツとブラジル ナッツ。最終消費者向けに市場に出されるか、食品の成分として使用されます。

5,0

10,0

-

「殻付き」のヘーゼルナッツを分析する場合、アフラトキシン含有量を計算する際、すべての汚染は可食部分にあると想定されます。

ヘーゼルナッツおよびブラジルナッツのみを原材料として使用する食品の場合、または少なくとも 80% が当該ナッツ類から構成される加工製品の場合、対応するナッツ類に設定されている最大レベルがそれらの製品にも適用されます。 その他の場合には、第 3 条 (1) および (2) が適用されます。

1.1.12

1.1.13、1.1.18、および1.1.19にリストされている製品を除くシリアルおよびシリアルに由来する製品

2,0

4,0

-

シリアル加工品も含みます。

穀物由来の製品は、少なくとも 80% の穀物製品を含む製品に関連します。

1.1.13

最終消費者向けに市場に出されたり、食品の原料として使用される前に、選別またはその他の物理的処理が行われるトウモロコシと米

5,0

10,0

-

1.1.14

以下の乾燥スパイス:

トウガラシ属 (唐辛子、チリパウダー、カイエンペッパーまたはパプリカを含む、丸ごとまたは粉砕したそのドライフルーツ)

コショウ(白胡椒や黒胡椒を含むパイパー属の果実)

ナツメグ(ミリスティックフレグランス)

ウコン (Curcumalonga)

上記の乾燥香辛料の 1 つまたは複数を含む乾燥香辛料の混合物

5,0

10,0

-

1.1.15

生姜(Zingiber officinale)(乾燥)

5,0

10,0

-

1.1.16

生乳(2)、加熱処理乳および乳製品製造用乳

-

-

0,050

1.1.17

乳児用ミルク、後続ミルク (3)、および幼児用ミルク (4)

-

-

0,025

最大レベルは、すぐに使用できる製品 (そのままの状態で、またはメーカーの指示に従って再構成して市販される) に適用されます。

1.1.18

乳児・幼児向けの離乳食およびシリアル加工食品(3)

0,10

-

-

最大レベルは、市販される製品の乾燥物 (5) に適用されます。

1.1.19

乳幼児向け特別医療用食品(3)

0,10

-

0,025

最大レベルは、牛乳、乳製品、および類似の製品の場合、すぐに使用できる製品(そのまま、または製造業者の指示に従って再構成して市場に出される)、および牛乳、乳製品、および牛乳以外の製品の場合に適用されます。乾物と同様の製品 (5)。

1.2

オクラトキシンA

最大レベル (μg/kg)

備考

1.2.1

ドライフルーツ

1.2.1.1

乾燥したブドウの果実 (カラント、レーズン、サルタナ) と乾燥イチジク

8,0

1.2.1.2

その他のドライフルーツ

2,0

1.2.2

デーツシロップ

15

1.2.3

ピスタチオは、最終消費者向けに市場に出されたり、食品の成分として使用される前に、選別またはその他の物理的処理が行われます。

10,0

「殻付き」の木の実が分析される場合、オクラトキシン A 含有量を計算する際、すべての汚染は可食部分にあると想定されます。

1.2.4

最終消費者または食品の原料として市場に投入されるピスタチオ

5,0

「殻付き」の木の実が分析される場合、オクラトキシン A 含有量を計算する際、すべての汚染は可食部分にあると想定されます。

1.2.5

乾燥ハーブ

10,0

1.2.6

生姜の根(乾燥)ハーブ煎じ薬に使用

15

1.2.7

マシュマロの根(乾燥)、タンポポの根(乾燥)、オレンジの花(乾燥)。ハーブの注入やコーヒーの代替品として使用されます。

20

1.2.8

ヒマワリの種、カボチャの種、(水)メロンの種、麻の実、大豆

5,0

1.2.9

未加工の穀物

5,0

最大レベルは、第 1 段階の加工前に市場に出荷される未加工の穀物に適用されます (6)。

1.2.10

1.2.11、1.2.12、1.2.13、1.2.23、および1.2.24にリストされている製品を除く、最終消費者向けに市場に出される未加工の穀物およびシリアルに由来する製品

3,0

シリアル加工品も含みます。

未加工の穀物由来の製品は、少なくとも 80% の穀物製品を含む製品に関連します。

1.2.11

ベーカリー製品、シリアルスナック、朝食用シリアル

1.2.11.1

油糧種子、ナッツ、ドライフルーツを含まない製品

2,0

1.2.11.2

少なくとも20%の乾燥ブドウ果実および/または乾燥イチジクを含む製品

4,0

1.2.11.3

油糧種子、ナッツおよび/またはドライフルーツを含むその他の製品

3,0

1.2.12

ノンアルコール麦芽飲料

3,0

1.2.13

小麦グルテンが最終消費者向けに市場に出回っていない

8,0

1.2.14

1.2.15にリストされている製品を除く、焙煎コーヒー豆および挽いた焙煎コーヒー

3,0

1.2.15

ソリュブルコーヒー(インスタントコーヒー)

5,0

1.2.16

ココアパウダー

3,0

1.2.17

1.2.18に記載の製品を除く乾燥香辛料

15

最大レベルは乾燥スパイスの混合物にも適用されます。

1.2.18

トウガラシ属 (唐辛子、チリパウダー、カイエンペッパーまたはパプリカを含む、丸ごとまたは粉砕したそのドライフルーツ)

20

1.2.19

カンゾウ(甘草、カンゾウ、カンゾウなど)

1.2.19.1

甘草の根(乾燥)、ハーブ煎じ薬の成分として使用される

20

1.2.19.2

食品、特に飲料および菓子に使用される甘草抽出物

80

最大レベルは純粋な未希釈抽出物に適用され、3 ~ 4 kg の甘草の根から 1 kg の抽出物が得られます。

1.2.19.3

乾燥ベースで甘草抽出物が97%以上含まれる甘草菓子

50

1.2.19.4

その他の甘草菓子

10,0

1.2.20

ワイン(7)・果実酒

2,0

セミスパークリングワインおよびスパークリングワインを含みますが、リキュールワインおよびアルコール度数15%以上のワインは除きます。

最大レベルは、2005 年収穫以降に生産された製品に適用されます。

1.2.21

香り付けされたワイン、香り付けされたワインベースのドリンク、および香り付けされたワイン製品のカクテル (8)

2,0

最大レベルは、2005 年収穫以降に生産された製品に適用されます。

これらの飲料に適用される最大レベルは、最終製品に含まれるワインおよび/またはブドウ果汁の割合によって決まります。

1.2.22

最終消費者向けに販売される、グレープ ジュース、濃縮グレープ ジュース、濃縮グレープ ジュース、グレープ ネクター、グレープ マストおよび濃縮グレープ マスト

2,0

濃縮グレープジュースまたは濃縮グレープマストの場合、最大レベルは還元されたジュースまたはマストに適用されます。

最大レベルは、2005 年収穫以降に生産された製品に適用されます。

1.2.23

乳児・幼児向けの離乳食およびシリアル加工食品(3)

0,50

最大レベルは、市販される製品の乾燥物 (5) に適用されます。

1.2.24

乳幼児向け特別医療用食品(3)

0,50

最高レベルは、牛乳、乳製品および類似製品の場合、すぐに使用できる製品(そのまま市販されるか、メーカーの指示に従って再構成される)、および牛乳以外の製品の場合、乳製品および類似製品の場合に適用されます。製品を乾物にします (5)。

1.3

スピードアップ

最大レベル (μg/kg)

備考

1.3.1

フルーツジュース、濃縮フルーツジュース、濃縮フルーツジュースおよびフルーツネクター (9)

50

濃縮果汁の場合、最大レベルは戻した果汁に適用されます。

1.3.2

スピリッツドリンク(10)、サイダーおよびリンゴ由来またはリンゴ果汁を含むその他の発酵飲料

50

1.3.3

1.3.4 および 1.3.5 にリストされている製品を除く、最終消費者向けに市場に出荷される固形のリンゴ製品

25

リンゴのコンポートとリンゴのピューレが入っています。

1.3.4

乳児および幼児向けのリンゴジュースおよび固形リンゴ製品 (3) およびそのようにラベルが貼られて市場に出されている

10,0

リンゴのコンポートとリンゴのピューレが入っています。

最大レベルは、すぐに使用できる製品 (そのままの状態で、またはメーカーの指示に従って再構成して市販される) に適用されます。

1.3.5

離乳食 (3)

10,0

最大レベルは、すぐに使用できる製品 (そのままの状態で、またはメーカーの指示に従って再構成して市販される) に適用されます。

1.4

デオキシニバレノール

最大レベル (μg/kg)

備考

1.4.1

1.4.2 および 1.4.3 にリストされている製品を除く未加工の穀物

1 250

湿式製粉による加工を目的とした未加工のトウモロコシ粒および米を除く。

最大レベルは、第 1 段階の加工前に市場に出荷される未加工の穀物に適用されます (6)。

1.4.2

未加工のデュラム小麦粒およびオーツ麦粒

1 750

最大レベルは、第 1 段階の加工前に市場に出荷される未加工の穀物に適用されます (6)。

1.4.3

未加工のトウモロコシ粒

1 750

ただし、湿式製粉プロセス(デンプン製造)のみでの使用を目的としていることがラベル表示や仕向地などから明らかな未加工のトウモロコシ粒を除きます。

最大レベルは、第一段階の加工前に市場に出される未加工のトウモロコシ粒に適用されます (6)。

1.4.4

最終消費者向けに市場に投入されるシリアル、最終消費者向けに市場に投入される最終製品としての穀粉、セモリナ、ふすまおよび胚芽。1.4.7 および 1.4.8 にリストされている製品を除く。

750

米及び米製品を除く。

1.4.5

パスタ

750

パスタとは、水分含有量が約12%のパスタ(乾燥)を意味する。

1.4.6

パン、ペストリー、ビスケット、シリアルスナック、朝食用シリアル

500

米製品を除く。

小さなベーカリー製品も含まれます。

1.4.7

最終消費者向けに市場に出されていないトウモロコシの製粉製品

1.4.7.1

トウモロコシ粉が最終消費者向けに市場に出回っていない

1 250

粉砕製品中の粒子の重量で測定して、少なくとも 90 % のサイズが 500 μm 以下です。

1.4.7.2

最終消費者向けに市場に出されていないその他のトウモロコシ製粉製品

750

粉砕製品中の粒子のサイズが 500 μm 以下であるのは、重量で測定して 90 % 未満です。

1.4.8

乳児・幼児向けの離乳食およびシリアル加工食品(3)

200

米製品を除く。

最大レベルは、市販される製品の乾燥物 (5) に適用されます。

1.5

ゼアラレノン

最大レベル (μg/kg)

備考

1.5.1

1.5.2 にリストされている製品を除く未加工の穀物

100

湿式製粉による加工を目的とした未加工のトウモロコシ粒および米を除く。

最大レベルは、第 1 段階の加工前に市場に出荷される未加工の穀物に適用されます (6)。

1.5.2

未加工のトウモロコシ粒

350

ただし、湿式製粉プロセス(デンプン製造)のみでの使用を目的としていることがラベル表示や仕向地などを通じて明らかな未加工のトウモロコシ粒を除きます。

最大レベルは、第一段階の加工前に市場に出される未加工のトウモロコシ粒に適用されます (6)。

1.5.3

1.5.5、1.5.6、および 1.5.8 にリストされている製品を除く、最終消費者向けに市場に投入されるシリアル、最終消費者向けに市場に投入される最終製品としての穀粉、セモリナ、ふすまおよび胚芽

75

米及び米製品を除く。

1.5.4

1.5.5 にリストされている製品を除く、パン、ペストリー、ビスケット、シリアルスナックおよび朝食用シリアル

50

米製品を除く。

小さなベーカリー製品が含まれます。

1.5.5

最終消費者向けにトウモロコシが市場に投入される

トウモロコシベースのスナックとトウモロコシベースの朝食用シリアル

100

1.5.6

最終消費者向けに市場に出されていないトウモロコシの製粉製品

1.5.6.1

トウモロコシ粉が最終消費者向けに市場に出回っていない

300

粉砕製品中の粒子の重量で測定して、少なくとも 90 % のサイズが 500 μm 以下です。

1.5.6.2

最終消費者向けに市場に出されていないその他のトウモロコシ製粉製品

200

粉砕製品中の粒子のサイズが 500 μm 以下であるのは、重量で測定して 90 % 未満です。

1.5.7

精製トウモロコシ油

400

1.5.8

乳児・幼児向けの離乳食およびシリアル加工食品(3)

20

米製品を除く。

最大レベルは、市販される製品の乾燥物 (5) に適用されます。

1.6

フモニシン

最大レベル (μg/kg)

備考

B1とB2の合計

フモニシンの場合、最大レベルは下限濃度を指し、定量限界以下の値はすべてゼロであると仮定して計算されます。

1.6.1

未加工のトウモロコシ粒

4,000

ただし、湿式製粉プロセス(デンプン製造)のみでの使用を目的としていることがラベル表示や仕向地などを通じて明らかな未加工のトウモロコシ粒を除きます。

最大レベルは、第一段階の加工前に市場に出される未加工のトウモロコシ粒に適用されます (6)。

1.6.2

最終消費者向けに市場に出されるトウモロコシ、最終消費者向けに市場に出されるトウモロコシの製粉製品、最終消費者向けに市場に出されるトウモロコシベースの食品(1.6.3 および 1.6.5 にリストされている製品を除く)

1,000

1.6.3

トウモロコシベースの朝食用シリアルとトウモロコシベースのスナック

800

1.6.4

最終消費者向けに市場に出されていないトウモロコシの製粉製品

1.6.4.1

トウモロコシ粉が最終消費者向けに市場に出回っていない

2,000

粉砕製品中の粒子の重量で測定して、少なくとも 90 % のサイズが 500 μm 以下です。

1.6.4.2

最終消費者向けに市場に出されていないその他のトウモロコシ製粉製品

1 400

粉砕製品中の粒子のサイズが 500 μm 以下であるのは、重量で測定して 90 % 未満です。

1.6.5

トウモロコシを含む乳児および幼児向けのベビーフードおよびトウモロコシをベースにした加工食品 (3)

200

最大レベルは、市販される製品の乾燥物 (5) に適用されます。

1.7

シトリン

最大レベル (μg/kg)

備考

1.7.1

紅麹菌で発酵させた米をベースにした栄養補助食品

100

1.8

麦角菌核および麦角アルカロイド

1.8.1

麦角菌核

最大レベル (g/kg)

備考

最大レベルは、第 1 段階の加工前に市場に出荷される未加工の穀物に適用されます (6)。

麦角菌核の存在下で精練(6)を行う場合、精練前に穀類はまず洗浄工程を受ける必要がある。

サンプリングは、規則 (EC) No 401/2006 の附属書 I のポイント B に従って実行されるものとします。

1.8.1.1

1.8.1.2にリストされている製品を除く未加工の穀物

0,2

トウモロコシと米を除く。

1.8.1.2

未加工のライ麦粒

0,5

2024 年 7 月 1 日から 0,2

1.8.2

麦角アルカロイド

最大レベル (μg/kg)

備考

下限合計

エルゴコルニン/エルゴコルニン; エルゴクリスチン/エルゴクリスチニン; エルゴクリプチン/エルゴクリプチニン(α-およびβ-フォーム); エルゴメトリン/エルゴメトリニン; エルゴシン​​/エルゴシニン; エルゴタミン/エルゴタミン

麦角アルカロイドの場合、最大レベルは下限濃度を指し、定量限界以下の値はすべてゼロであると仮定して計算されます。

1.8.2.1

大麦、小麦、スペルト小麦、オーツ麦の製粉製品(灰分含量が900mg/乾物100g未満)

100

2024 年 7 月 1 日以降は 50 名

1.8.2.2

大麦、小麦、スペルト小麦、オーツ麦の製粉製品(灰分含量が900mg/乾物100g以上)

最終消費者向けに市場に投入される大麦、小麦、スペルト小麦、オート麦の穀物

150

1.8.2.3

ライ麦製粉製品

ライ麦が最終消費者向けに市場に投入される

500

2024 年 7 月 1 日以降 250

1.8.2.4

小麦グルテン

400

1.8.2.5

乳幼児向け穀物加工食品(3)

20

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

2

植物毒

2.1

エルカ酸(脂肪に結合したエルカ酸を含む)

最大レベル (g/kg)

備考

2.1.1

2.1.2 に列挙されている製品を除き、最終消費者向けまたは食品の原料として市場に出されている植物油脂

20,0

2.1.2

カメリナ油、マスタード油、ルリヂサ油

50,0

管轄当局の承認があれば、地元で生産および消費されるマスタード油には最大レベルは適用されません。

2.1.3

マスタード(調味料)

35,0

2.2

トロパンアルカロイド

最大レベル (μg/kg)

備考

アトロピン

スコポラミン

2.2.1

キビ、ソルガム、ソバ、トウモロコシまたはそれらの派生製品を含む、乳児および幼児向けの離乳食およびシリアルベースの加工食品 (3)

1,0

1,0

派生製品とは、これらのシリアル製品を少なくとも 80% 含む製品を指します。

最大レベルの遵守を管理するためのサンプリングは、規則 (EC) No 401/2006 の付録 I のポイント J に規定されている規定に従って実行されるものとします。

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

アトロピンとスコポラミンの合計

アトロピンとスコポラミンの合計の最大レベルは下限濃度を指し、定量限界以下のすべての値がゼロであるとの仮定に基づいて計算されます。

2.2.2

未加工のキビ粒およびソルガム粒

5,0

最大レベルは、第 1 段階の加工前に市場に出荷される未加工の穀物に適用されます (6)。

2.2.3

未加工のトウモロコシ粒

15

湿式製粉プロセスのみ(デンプン製造)での使用を意図していることがラベル、仕向地などにより明らかな未加工トウモロコシ粒およびポッピング用の未加工トウモロコシ粒を除く。

最大レベルは、第一段階の加工前に市場に出される未加工のトウモロコシ粒に適用されます (6)。

2.2.4

そばの実

10

最大レベルは、一次加工前に市場に出荷される未加工のそば粒に適用されます (6)。

2.2.5

ポッピング用トウモロコシ

アワ、ソルガム、トウモロコシが最終消費者向けに市場に投入される

アワ、ソルガム、トウモロコシの製粉製品

5,0

2.2.6

そばが最終消費者向けに市場に投入される

そば粉製粉品

10

2.2.7

2.2.8に掲げる製品を除く生薬煎じ薬(乾燥品)及び薬草煎じ薬(乾燥品)に使用される原料

25

「生薬煎じ薬(乾燥品)」とは以下のものを指します。

ハーブ浸出液(液体製品)の調製に使用される、花、葉、茎、根、および植物の他の部分(小袋またはバルク)からのハーブ浸出液(乾燥製品)。 そして

インスタントハーブ注入。 粉末抽出物の場合、濃縮係数 4 を適用する必要があります。

2.2.8

アニス種子のみを使用した薬草煎じ薬(乾燥品)と薬草煎じ薬(乾燥品)の原料

50

「生薬煎じ薬(乾燥品)」とは以下のものを指します。

ハーブ浸出液(液体製品)の調製に使用される、花、葉、茎、根、および植物の他の部分(小袋またはバルク)からのハーブ浸出液(乾燥製品)。 そして

インスタントハーブ注入。 粉末抽出物の場合、濃縮係数 4 を適用する必要があります。

2.2.9

漢方薬煎じ薬(液体製品)

0,20

2.3

青酸(シアン配糖体に結合した青酸を含む)

最大レベル (mg/kg)

備考

2.3.1

最終消費者向けに市場に出されていない未加工の丸ごと、粉砕、製粉、割って刻んだ亜麻仁

250

残りの圧搾油糧種子が食品として市場に出回らない限り、最大レベルは粉砕および石油精製用の油糧種子には適用されません。 残りの圧搾油糧種子が食品として市場に流通される場合、第 3 条 (1) および (2) を考慮して最大レベルが適用されます。

2.3.2

未処理の丸ごと、粉砕、粉砕、割って刻んだ亜麻仁が最終消費者向けに市場に出される

150

最大レベルは、最終消費者向けに少量ずつ市場に出される未加工の丸ごと、粉砕、製粉、ひび割れ、刻んだ亜麻仁には適用されず、「調理と製パンにのみ使用すること」という警告が表示されます。 生で食べないでください! ラベルの主視野に表示されます (特定のフォント サイズ (11) を使用)。 警告メッセージが表示された未処理の全粒亜麻仁、粉砕、粉砕、割って刻んだ亜麻仁は、2.3.1 で規定されている最大レベルに準拠する必要があります。

2.3.3

最終消費者向けに市場に流通される、未加工の丸ごと、粉砕、粉砕、割って刻んだアーモンド

35

最大レベルは、「調理とベーキングにのみ使用すること」という警告が表示され、最終消費者向けに少量で市場に出される未加工の丸ごと、粉砕、粉砕、ひび割れ、刻んだビターアーモンドには適用されません。 生で食べないでください! ラベルの主視野に表示されます (特定のフォント サイズ (11) を使用)。

2.3.4

未処理の丸ごと粉砕、粉砕、割って刻んだ杏仁を最終消費者向けに市場に出す

20,0

未処理の全粒、粉砕、製粉、割って刻んだ杏仁を最終消費者向けに市場に出す事業者は、管轄当局の要請に応じて、市販製品が最大レベルに準拠していることの証拠を提供しなければならない。

2.3.5

キャッサバの根(新鮮な、皮をむいたもの)

50,0

2.3.6

キャッサバ粉とタピオカ粉

10,0

2.4

ピロリジジンアルカロイド

最大レベル (μg/kg)

備考

最大レベルとは、以下の 21 種類のピロリジジン アルカロイドの下限の合計を指します。

インターメジン/リコサミン、インターメジン-N-オキシド/リコサミン-N-オキシド、セネシオニン/セネシベルニン、セネシオニン-N-オキシド/セネシベルニン-N-オキシド、セネシフィリン、セネシフィリン-N-オキシド、レトロルシン、レトロルシン-N-オキシド、エキミジン、エキミジン-N-オキシド、ラシオカルピン、ラシオカルピン-N-オキシド、センカーキン、ユーロピン、ユーロピン-N-オキシド、ヘリオトリンおよびヘリオトリン-N-オキシド

そして、現在使用されている特定の分析方法を利用して、上記で特定された 21 種類のピロリジジン アルカロイドの 1 つ以上と共溶出することが知られている以下の追加の 14 種類のピロリジジン アルカロイド:

インディシン、エキナチン、リンデリン (リコサミン/インターメジンとの共溶出の可能性)、インジシン-N-オキシド、エキナチン-N-オキシド、リンデリン-N-オキシド (リコサミン-N-オキシド/インターメジン-N-オキシドとの共溶出の可能性) )、インテゲリミン (セネシベルニン/セネシオニンとの共溶出の可能性)、インテゲリミン-N-オキシド (セネシベルニン-N-オキシド/セネシオニン-N-オキシドとの共溶出の可能性)、ヘリオスピン (エキミジンとの共溶出の可能性)、ヘリオスピン- N-オキシド (エキミジン-N-オキシドとの共溶出の可能性)、スパルチオイジン (セネシフィリンとの共溶出の可能性)、スパルチオイジン-N-オキシド (セネシフィリン-N-オキシドとの共溶出の可能性)、ウサラミン (共溶出の可能性)レトロルシンとの併用)、ウサラミン N-オキシド (レトロルシン N-オキシドとの共溶出の可能性)。

ピロリジジン アルカロイドは、使用した分析方法で個別に同定できるため、定量化して合計に含めるものとします。

ピロリジジン アルカロイドの場合、最大レベルは下限濃度を指し、定量限界以下の値はすべてゼロであると仮定して計算されます。

2.4.1

ルリヂサの葉(生、冷凍)が最終消費者向けに市場に投入される

750

ピロリジジンアルカロイド含有植物の市場投入に関して、特定の加盟国におけるより制限的な国内規則を損なうことなく。

2.4.2

2.4.3に記載されている製品を除く乾燥ハーブ

400

ピロリジジンアルカロイド含有植物の市場投入に関して、特定の加盟国におけるより制限的な国内規則を損なうことなく。

2.4.3

ルリヂサ、ラビッジ、マジョラム、オレガノ(乾燥品)、およびこれらの乾燥ハーブのみからなる混合物

1,000

ピロリジジンアルカロイド含有植物の市場投入に関して、特定の加盟国におけるより制限的な国内規則を損なうことなく。

2.4.4

茶(Camellia sinensis)及びフレーバーティー(12)(Camellia sinensis)(乾燥品) 2.4.5 にいう茶及びフレーバーティーを除く

150

ドライフルーツやドライハーブを入れたお茶には第3条が適用されます。

「茶(Camellia sinensis)(乾燥品)」とは、以下のものを指します。

茶(液体製品)の調製に使用される、乾燥した葉、茎、および花(小袋またはバルク)からの茶(Camellia sinensis)(乾燥製品)。 そして

インスタントのお茶。 粉末茶抽出物の場合、濃縮係数 4 を適用する必要があります。

2.4.5

紅茶(カメリア・シネンシス)、フレーバーティー(12)(カメリア・シネンシス)および乳児・幼児用ハーブ煎じ薬(乾燥品)およびハーブ煎じ薬(乾燥品)の原料

75

ドライフルーツやドライハーブを入れたお茶には第3条が適用されます。

2.4.6

乳児および幼児向けのお茶(Camellia sinensis)、フレーバーティー(12)(Camellia sinensis)およびハーブ注入(液体製品)

1,0

ドライフルーツやドライハーブを入れたお茶には第3条が適用されます。

2.4.7

2.4.5 および 2.4.8 に掲載されている製品を除く、漢方薬煎じ薬(乾燥品)および漢方煎じ薬(乾燥品)に使用される原料

200

「生薬煎じ薬(乾燥品)」とは以下のものを指します。

ハーブ浸出液(液体製品)の調製に使用される、花、葉、茎、根、および植物の他の部分(小袋またはバルク)からのハーブ浸出液(乾燥製品)。 そして

インスタントハーブ注入。 粉末抽出物の場合、濃縮係数 4 を適用する必要があります。

ピロリジジンアルカロイド含有植物の市場投入に関して、特定の加盟国におけるより制限的な国内規則を損なうことなく。

2.4.8

ルイボス、アニス(Pimpinella anisum)、レモンバーム、カモミール、タイム、ペパーミント、レモンバーベナのハーブ煎じ薬(乾燥製品)およびハーブ煎じ薬(乾燥製品)に使用される原料、およびこれらの乾燥ハーブのみからなる混合物。 2.4.5

400

「生薬煎じ薬(乾燥品)」とは以下のものを指します。

ハーブ浸出液(液体製品)の調製に使用される、花、葉、茎、根、および植物の他の部分(小袋またはバルク)からのハーブ浸出液(乾燥製品)。 そして

インスタントハーブ注入に。 粉末抽出物の場合、濃縮係数 4 を適用する必要があります。

2.4.9

クミン

400

2.4.10

2.4.11にリストされている製品を除く、抽出物を含む植物製剤を含む栄養補助食品(13)

400

最大レベルは、市販される栄養補助食品に適用されます。

ピロリジジンアルカロイド含有植物の市場投入に関して、特定の加盟国におけるより制限的な国内規則を損なうことなく。

2.4.11

花粉ベースの栄養補助食品

花粉および花粉製品

500

最大レベルは、市販される栄養補助食品に適用されます。

2.5

アヘンアルカロイド

最大レベル (mg/kg)

備考

アヘンアルカロイドの場合、最大レベルは下限濃度を指し、定量限界以下の値はすべてゼロであると仮定して計算されます。

最大レベルはモルヒネとコデインの合計を指し、コデインのレベルには 0.2 の係数が適用されます。 したがって、最大レベルはモルヒネ + 0.2 × コデインの合計を指します。

2.5.1

最終消費者向けに市場に流通する、ケシの実全体、粉砕または製粉

20

2.5.2

ケシの実を使用したベーカリー製品又はその加工品

1,50

ベーカリー製品には、小麦粉をベースにしたインスタントセイバーやスナックも含まれます。

その加工品は、ケシの実製品を80%以上含む製品に関する。

ケシの実をベーカリー製品を製造する食品事業者に供給する食品事業者は、ベーカリー製品の製造業者が最高基準に適合した製品を市場に出すことができるように必要な情報を提供しなければならない。 この情報には、必要に応じて分析データが含まれるものとします。

2.6

デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール (Δ9-THC) 相当物

最大レベル (mg/kg)

備考

デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール (Δ9-THC) 同等物については、最大レベルは下限濃度を指し、定量限界以下のすべての値がゼロであるとの仮定に基づいて計算されます。

最大レベルとは、デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール (Δ9-THC) とデルタ-9-テトラヒドロカンナビノール酸 (Δ9-THCA) の合計を指し、Δ9-THC として表されます。

係数 0,877 が Δ9-THCA のレベルに適用され、最大レベルは Δ9-THC + 0,877 × Δ9-THCA の合計を指します (Δ9-THC と Δ9-THCA を個別に測定および定量する場合)。

2.6.1

大麻の種子

3,0

2.6.2

2.6.3 にリストされている製品を除く、粉砕した麻の種子、(部分的に)脱脂した麻の種子、およびその他の麻の種子の加工製品

3,0

麻の実加工品は麻の実のみを加工した製品です。

2.6.3

ヘンプシードオイル

7.5

3

金属およびその他の元素

3.1

最大レベル (mg/kg)

備考

3.1.1

果物

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.1.1.1

クランベリー、スグリ、ニワトコ、イチゴの木の果実

0,20

3.1.1.2

クランベリー、スグリ、エルダーベリー、イチゴの木以外の果物

0,10

3.1.2

根菜類と塊茎野菜

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.1.2.1

3.1.2.2 および 3.1.2.3 にリストされている製品を除く根菜および塊茎野菜

0,10

ジャガイモの場合、最大レベルは皮をむいたジャガイモに適用されます。

3.1.2.2

新生姜、生ターメリック

0.80

3.1.2.3

サルシファイ

0,30

3.1.3

球根野菜

0,10

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.1.4

結実する野菜

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.1.4.1

3.1.4.2にリストされている製品を除く果菜類

0,050

3.1.4.2

スイートコーン

0,10

3.1.5

アブラナ科の野菜

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.1.5.1

3.1.5.2に掲げるもの以外のアブラナ属の野菜

0,10

3.1.5.2

葉の多いアブラナ属

0,30

3.1.6

フレッシュハーブ、エディブルフラワーを除く葉物野菜

0,30

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.1.7

マメ科野菜

0,10

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.1.8

茎野菜

0,10

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.1.9

菌類

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.1.9.1

培養菌は以下の通りです。

一般的なキノコ (Agaricus bisporus)

ヒラタケ (Pleurotus ostreatus)

椎茸(Lentinula edodes)

0,30

3.1.9.2

野生菌

0.80

3.1.10

パルス

0,20

3.1.11

シリアル

0,20

3.1.12

乾燥スパイス

3.1.12.1

種子スパイス

0.90

3.1.12.2

フルーツスパイス

0,60

3.1.12.3

樹皮スパイス

2,0

3.1.12.4

根茎と根茎のスパイス

1,50

3.1.12.5

つぼみのスパイス

1,0

3.1.12.6

花めしべのスパイス

1,0

3.1.13

牛、羊、豚、家禽の肉 (2) 3.1.14 にリストされている製品を除く

0,10

最大レベルは湿重量に適用されます。

3.1.14

ホルモン (2)

最大レベルは湿重量に適用されます。

3.1.14.1

牛や羊の動物の

0,20

3.1.14.2

豚の

0,15

3.1.14.3

家禽の

0,10

3.1.15

水産物(2件)、二枚貝(2件)

最大レベルは湿重量に適用されます。

3.1.15.1

魚の筋肉質な肉

0,30

魚を丸ごと食べることが意図されている場合、最大レベルは魚全体に適用されます。

乾燥食品、希釈食品、加工食品、および/または複合食品の場合には、第 3 条(1)および(2)が適用されます。

3.1.15.2

頭足類

0,30

最大レベルは内臓のない動物に適用されます。

3.1.15.3

甲殻類

0,50

最大レベルは付属器および腹部の筋肉肉に適用されます。つまり、甲殻類の頭胸部は除外されます。 カニおよびカニに似た甲殻類(ブラキュラおよびアノムラ)の場合、最大レベルは付属肢の筋肉肉に適用されます。

乾燥食品、希釈食品、加工食品、および/または複合食品の場合には、第 3 条(1)および(2)が適用されます。

3.1.15.4

二枚貝

1,50

Pecten maximus の場合、最大レベルは内転筋と生殖腺にのみ適用されます。

乾燥食品、希釈食品、加工食品、および/または複合食品の場合には、第 3 条(1)および(2)が適用されます。

3.1.16

生乳(2)、加熱処理乳および乳製品製造用乳

0,020

最大レベルは湿重量に適用されます。

3.1.17

ハニー

0,10

3.1.18

油脂

0,10

乳脂肪も含まれます。

3.1.19

フルーツジュース、濃縮フルーツジュース、濃縮フルーツジュースおよびフルーツネクター (9)

最大レベルは湿重量に適用されます。

濃縮果汁の場合、最大レベルは還元果汁に適用されます。

3.1.19.1

ベリーやその他の小さな果物のみを使用

0,05

3.1.19.2

ベリーやその他の小さな果物のみを含むもの(混合物を含む)

0,03

3.1.20

ワイン(7)、サイダー、ペリー、フルーツワイン

最大レベルは湿重量に適用されます。

セミスパークリングワインおよびスパークリングワインを含みますが、リキュールワインおよびアルコール度数15%以上のワインは除きます。

3.1.20.1

2001年の果物の収穫から2015年の果物の収穫までに生産された製品

0,20

3.1.20.2

2016年の果物の収穫から2021年の果物の収穫までに生産された製品

0,15

3.1.20.3

2022年収穫以降に生産された製品

0,10

3.1.21

香り付けされたワイン、香り付けされたワインベースのドリンク、および香り付けされたワイン製品のカクテル (8)

最大レベルは湿重量に適用されます。

3.1.21.1

2001年の果物の収穫から2015年の果物の収穫までに生産された製品

0,20

3.1.21.2

2016年の果物の収穫から2021年の果物の収穫までに生産された製品

0,15

3.1.21.3

2022年収穫以降に生産された製品

0,10

3.1.22

ブドウから作られたリキュールワイン (7)

最大レベルは湿重量に適用されます。

3.1.22.1

2022年収穫以降に生産された製品

0,15

3.1.23

3.1.23.1

3.1.23.2にリストされている製品を除く塩

1,0

3.1.23.2

以下の未精製の塩: 底が粘土質の塩性湿地から手作業で採取される「フルール・ド・セル」と「灰色の塩」

2,0

3.1.24

乳児用ミルク、後続ミルク (3)、および幼児用ミルク (4)

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

3.1.24.1

粉末として市場に出されます

0,020

3.1.24.2

液体として市場に出されます

0,010

3.1.25

3.1.24 および 3.1.27 にリストされている製品を除く、乳児および幼児向けの飲料が市販され、そのようにラベルが貼られているもの

3.1.25.1

液体として市場に投入されるか、メーカーの指示に従って再構成されます。

0,020

フルーツジュースも含めて。

最大レベルは、すぐに使用できる製品に適用されます。

3.1.25.2

注入または煎じ薬によって調製される

0,50

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

3.1.26

乳児および幼児用の離乳食およびシリアルベースの加工食品(3) 3.1.25 に掲載されている製品を除く

0,020

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

3.1.27

乳幼児向け特別医療用食品(3)

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

3.1.27.1

粉末として市場に出されます

0,020

3.1.27.2

液体として市場に出されます

0,010

3.1.28

栄養補助食品

3,0

3.2

カドミウム

最大レベル (mg/kg)

備考

3.2.1

果物と木の実

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.2.1.1

3.2.1.2、3.2.1.3および3.2.1.4にリストされている製品を除く果物

0,050

3.2.1.2

柑橘系の果物、ナシの実、核果、テーブルオリーブ、キウイフルーツ、バナナ、マンゴー、パパイヤ、パイナップル

0,020

3.2.1.3

ベリーおよび小さな果物(3.2.1.4 にリストされている製品を除く)

0,030

3.2.1.4

ラズベリー

0,040

3.2.1.5

木の実

残りの圧縮された木の実が食品として市場に出されない限り、最大レベルは粉砕および油精製用の木の実には適用されません。 残りの圧搾ナッツが食品として市場に流通される場合、第 3 条 (1) および (2) を考慮して最大レベルが適用されます。

3.2.1.5.1

3.2.1.5.2 にリストされている製品を除く木の実

0,20

3.2.1.5.2

松の実

0,30

3.2.2

根菜類と塊茎野菜

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.2.2.1

3.2.2.2、3.2.2.3、3.2.2.4、3.2.2.5、および 3.2.2.6 にリストされている製品を除く根菜および塊茎野菜

0,10

ジャガイモの場合、最大レベルは皮をむいたジャガイモに適用されます。

3.2.2.2

ビーツの根

0,060

3.2.2.3

セロリアック

0,15

3.2.2.4

ホースラディッシュ、パースニップ、サルシファイ

0,20

3.2.2.5

ラディッシュ

0,020

3.2.2.6

熱帯の根および塊茎、パセリの根、カブ

0,050

3.2.3

球根野菜

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.2.3.1

3.2.3.2に記載されている製品を除く球根野菜

0,030

3.2.3.2

ニンニク

0,050

3.2.4

結実する野菜

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.2.4.1

3.2.4.2にリストされている製品を除く果菜類

0,020

3.2.4.2

ナス

0,030

3.2.5

アブラナ科の野菜

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.2.5.1

アブラナ属(3.2.5.2 にリストされている製品を除く)

0,040

3.2.5.2

葉の多いアブラナ属

0,10

3.2.6

葉物野菜とハーブ

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.2.6.1

3.2.6.2にリストされている製品を除く葉物野菜

0,10

3.2.6.2

ほうれん草や類似の葉、からしの苗、フレッシュハーブ

0,20

3.2.7

マメ科野菜

0,020

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.2.8

茎野菜

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.2.8.1

3.2.8.2および3.2.8.3にリストされている製品を除く茎野菜

0,030

3.2.8.2

セロリ

0,10

3.2.8.3

ネギ

0,040

3.2.9

菌類

最大レベルは湿重量に適用されます。

最大レベルは、可食部を洗浄して分離した後に適用されます。

3.2.9.1

3.2.9.2に記載の製品を除く培養菌類

0,050

3.2.9.2

ヒラタケ (Pleurotus ostreatus)

椎茸(Lentinula edodes)

0,15

3.2.9.3

野生菌

0,50

3.2.10

豆類と豆類からのタンパク質

3.2.10.1

3.2.10.2にリストされている製品を除くパルス

0,040

3.2.10.2

豆類からのタンパク質

0,10

3.2.11

油糧種子

残りの圧搾油糧種子が食品として市場に出回らない限り、最大レベルは粉砕および石油精製用の油糧種子には適用されません。 残りの圧搾油糧種子が食品として市場に流通される場合、第 3 条 (1) および (2) を考慮して最大レベルが適用されます。

3.2.11.1

3.2.11.2、3.2.11.3、3.2.11.4、3.2.11.5、および 3.2.11.6 にリストされている製品を除く脂肪種子

0,10

3.2.11.2

菜の花の種

0,15

3.2.11.3

ピーナッツと大豆

0,20

3.2.11.4

カラシの種子

0,30

3.2.11.5

亜麻仁とヒマワリの種

0,50

3.2.11.6

ケシの実

1,20

3.2.12

シリアル

最大レベルは、残りの穀物残留物が食品として市場に出さない限り、ビールまたは蒸留物の製造に使用される穀物には適用されません。 残りの穀物残留物が食品として市場に出される場合、第 3 条(1)および(2)を考慮して最大レベルが適用されます。

3.2.12.1

3.2.12.2、3.2.12.3、3.2.12.4および3.2.12.5にリストされている製品を除くシリアル

0,10

3.2.12.2

大麦とライ麦

0,050

3.2.12.3

米、キヌア、小麦ふすま、小麦グルテン

0,15

3.2.12.4

デュラム小麦

0,18

3.2.12.5

小麦胚芽

0,20

3.2.13

動物由来の製品 (2)

最大レベルは湿重量に適用されます。

3.2.13.1

牛、羊、豚、家禽の肉

0,050

内臓を除いて。

3.2.13.2

馬肉

0,20

内臓を除いて。

3.2.13.3

牛、羊、豚、家禽、馬の肝臓

0,50

3.2.13.4

牛、羊、豚、家禽、馬の腎臓

1,0

3.2.14

水産物(2件)、二枚貝(2件)

最大レベルは湿重量に適用されます。

3.2.14.1

3.2.14.2、3.2.14.3、および 3.2.14.4 にリストされている種を除く魚の筋肉肉

0,050

魚を丸ごと食べることが意図されている場合、最大レベルは魚全体に適用されます。

乾燥食品、希釈食品、加工食品、および/または複合食品の場合には、第 3 条(1)および(2)が適用されます。

3.2.14.2

次の魚の筋肉肉:

サバ(サバ種)

マグロ(Thunnus 種、Ketsuwonus pelamis、Euthynnus 種)

ビシーク (Sicyopterus lagocepalus)

0,10

魚を丸ごと食べることが意図されている場合、最大レベルは魚全体に適用されます。

乾燥食品、希釈食品、加工食品、および/または複合食品の場合には、第 3 条(1)および(2)が適用されます。

3.2.14.3

弾丸マグロの筋肉肉(オーシス種)

0,15

魚を丸ごと食べることが意図されている場合、最大レベルは魚全体に適用されます。

乾燥食品、希釈食品、加工食品、および/または複合食品の場合には、第 3 条(1)および(2)が適用されます。

3.2.14.4

次の魚の筋肉肉:

カタクチイワシ(エングラウリス種)

メカジキ (Xiphias Gladius)

イワシ (Sardina pilchardus)

0,25

魚を丸ごと食べることが意図されている場合、最大レベルは魚全体に適用されます。

乾燥食品、希釈食品、加工食品、および/または複合食品の場合には、第 3 条(1)および(2)が適用されます。

3.2.14.5

甲殻類

0,50

最大レベルは付属器および腹部の筋肉肉に適用されます。つまり、甲殻類の頭胸部は除外されます。 カニおよびカニのような甲殻類(ブラキュラおよびアノムラ)の場合、最大レベルは付属肢の筋肉肉に適用されます。

乾燥食品、希釈食品、加工食品、および/または複合食品の場合には、第 3 条(1)および(2)が適用されます。

3.2.14.6

二枚貝

1,0

Pecten maximus の場合、最大レベルは内転筋と生殖腺にのみ適用されます。

乾燥食品、希釈食品、加工食品および/または配合食品の場合には、第 3 条(1)および(2)が適用されます。

3.2.14.7

頭足類

1,0

最大レベルは内臓のない動物に適用されます。

乾燥食品、希釈食品、加工食品および/または配合食品の場合には、第 3 条(1)および(2)が適用されます。

3.2.15

ココアおよびチョコレート製品 (14)

3.2.15.1

総乾燥カカオ固形分が 30 % 未満のミルク チョコレート

0,10

3.2.15.2

総乾燥カカオ固形分が 50% 未満のチョコレート。 総乾燥カカオ固形分が 30 % 以上のミルクチョコレート

0,30

3.2.15.3

合計乾燥カカオ固形分が 50 % 以上含まれるチョコレート

0.80

3.2.15.4

最終消費者向けに市場に提供されるココアパウダー、または最終消費者(飲料用チョコレート)向けに市場に提供される加糖ココアパウダーまたは粉末チョコレートの原料として

0,60

3.2.16

0,50

3.2.17

乳児用ミルク、フォローアップミルク、乳児および幼児向けの特別な医療目的の食品 (3) および幼児用ミルク (4)

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

3.2.17.1

粉末として市場に出され、牛乳タンパク質または牛乳タンパク質加水分解物から製造されます。

0,010

3.2.17.2

液体として市場に出され、牛乳タンパク質または牛乳タンパク質加水分解物から製造される

0,005

3.2.17.3

粉末として市場に出され、分離された大豆タンパク質から単独または牛乳タンパク質と混合して製造されます。

0,020

3.2.17.4

液体として市場に出され、分離された大豆タンパク質から単独または牛乳タンパク質と混合して製造されます。

0,010

3.2.18

幼児用ミルク (4)

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

3.2.18.1

粉末として市場に出され、大豆タンパク質分離物以外の植物タンパク質分離物から、単独または牛乳タンパク質との混合物として製造される。

0,020

3.2.18.2

液体として市場に出され、大豆タンパク質単離物以外の植物タンパク質単離物から、単独または牛乳タンパク質との混合物として製造される。

0,010

3.2.19

3.2.17 および 3.2.18 にリストされている製品を除く、幼児および幼児向けの飲料としてラベルが貼られ、市場に出されているもの

3.2.19.1

液体として市場に投入されるか、メーカーの指示に従って再構成されます。

0,020

フルーツジュースも含めて。

最大レベルは、すぐに使用できる製品に適用されます。

3.2.20

乳児・幼児向けの離乳食およびシリアル加工食品(3)

0,040

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

3.2.21

栄養補助食品

3.2.21.1

3.2.21.2にリストされている製品を除く栄養補助食品

1,0

3.2.21.2

乾燥海藻、海藻由来製品、または乾燥二枚貝由来の製品を少なくとも 80% 含む栄養補助食品 (2)

3,0

3.3

水星

最大レベル (mg/kg)

備考

3.3.1

水産物(2件)、二枚貝(2件)

最大レベルは湿重量に適用されます。

魚を丸ごと食べることが意図されている場合、最大レベルは魚全体に適用されます。

乾燥食品、希釈食品、加工食品、および/または複合食品の場合には、第 3 条(1)および(2)が適用されます。

3.3.1.1

3.3.1.2 および 3.3.1.3 にリストされている種を除く甲殻類、軟体動物および魚の筋肉肉

0,50

甲殻類の場合、最大レベルは付属器および腹部の筋肉肉に適用されます。つまり、甲殻類の頭胸部は除外されます。 カニおよびカニのような甲殻類(ブラキュラおよびアノムラ)の場合、最大レベルは付属肢の筋肉肉に適用されます。

Pecten maximus の場合、最大レベルは内転筋と生殖腺にのみ適用されます。

3.3.1.2

以下の魚の筋肉肉:

腋鯛 (Pagellus acarne)

クロサヤダイ (Aphanopus carbo)

クロポタダイ (Pagellus bogaraveo)

カツオ(サルデーニャ産)

一般的なパンドラ (Pagellus erythrinus)

アブラソコムツ (Lepidocybium flavobrunneum)

オヒョウ (Hippoglossus 種)

キングクリップ (Genypterus capensis)

カジキ(マカイラ種)

メグリム(Lepidorhombus 種)

アブラフィッシュ

オレンジラフィー (Hoplostethus atlanticus)

ピンクカスクウナギ (Genypterus blacodes)

パイク (Esox 種)

プレーンカツオ(Orcynopsis unicolor)

かわいそうなタラ (Trisopterus 種)

アカボラ

丸鼻擲弾兵 (Coryphaenoides rupestris)

バショウカジキ (Istiophorus 種)

銀スズメダイ (Lepidopus caudatus)

ヘビサバ (Gempylus serpens)

チョウザメ(Acipenser種)

スムレット (Mullus surmulletus)

マグロ(Thunnus 種、Euthynnus 種、Ketsuwonus pelamis)

サメ(全種)

メカジキ (Xiphias Gladius)

1,0

3.3.1.3

頭足類

海洋腹足類

次の魚の筋肉肉:

カタクチイワシ(エングラウリス種)

スケトウダラ (Theragra chalcogramma)

タイセイヨウタラ (Gadus morhua)

大西洋ニシン (Clupea harengus)

バサ (パンガシウス・ボクルティ)

コイ(コイ科に属する種)

共通描点 (ポート間)

サバ(サバ種)

ヨーロッパヒラメ (Platichthys flesus)

ヨーロッパガレイ (Pleuronectes platesa)

ヨーロッパスプラット (Sprattus sprattus)

メコンオオナマズ (パンガシアノドン ギガス)

ポロック (Pollachius pollachius)

サイテ (Pollachius virens)

サケ・トラウト(サケ種およびオンコルリンクス種、サケ・トルッタを除く)

イワシまたはマイワシ(Dusumieria 種、Sardina 種、Sardinella 種、Sardinops 種)

ソレア ソレア

縞模様のナマズ (Pangasianodon Hypopthalmus)

ホワイティング (Merlangius merlangus)

0,30

頭足類の場合、最大レベルは内臓のない動物に適用されます。

3.3.2

栄養補助食品

0,10

3.3.3

0,10

3.4

砒素

最大レベル (mg/kg)

備考

無機ヒ素(As(III)とAs(V)の合計)

無機ヒ素の最大レベルは、3.4.1 ~ 3.4.4 にリストされている製品に適用されます。

3.4.1

シリアルおよびシリアルベースの製品

コーデックス規格 198-1995 で定義されている米、もみすり米、白米、およびパーボイル米。

3.4.1.1

玄米(白米または白米)

0,15

3.4.1.2

パーボイルドライスとモミ米

0,25

3.4.1.3

米粉

0,25

3.4.1.4

ライスワッフル、ライスウエハース、米菓、もち、ライスフレーク、ポン朝ごはん

0,30

3.4.1.5

幼児食用米(3)

0,10

3.4.1.6

米をベースにしたノンアルコール飲料

0,030

3.4.2

乳児用調製粉乳、後続調製粉乳、および乳児および幼児向けの特別な医療目的の食品 (3) および幼児用調製粉乳 (4)

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

3.4.2.1

粉末として市場に出されます

0,020

3.4.2.2

液体として市場に出されます

0,010

3.4.3

離乳食 (3)

0,020

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

3.4.4

フルーツジュース、再構成された濃縮フルーツジュースおよびフルーツネクター (9)

0,020

総ヒ素

総ヒ素の最大レベルは、3.4.5 にリストされている製品に適用されます。

3.4.5

0,50

3.5

錫(無機)

最大レベル (mg/kg)

備考

3.5.1

3.5.2、3.5.3、3.5.4および3.5.5にリストされている製品を除く缶詰食品

200

最大レベルは湿重量に適用されます。

3.5.2

3.5.3、3.5.4および3.5.5にリストされている製品を除く缶飲料

100

最大レベルは湿重量に適用されます。

フルーツジュースや野菜ジュースも含まれます。

3.5.3

缶入り乳児用ミルク、缶入りフォローアップミルク(3)、および缶入り幼児用ミルク(4)

50

乾燥缶詰および粉末缶詰を除く。

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

3.5.4

乳児・幼児向け離乳食缶詰およびシリアル加工食品缶詰(3)

50

乾燥缶詰および粉末缶詰を除く。

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

3.5.5

乳幼児向けの特別医療用缶詰食品(3)

50

乾燥缶詰および粉末缶詰を除く。

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

4

ハロゲン化残留性有機汚染物質

4.1

ダイオキシンとPCB

最大レベル

備考

ダイオキシン類の合計 (pg WHO-PCDD/F-TEQ/g) (15)

ダイオキシン類とダイオキシン様 PCB の合計 (pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g) (15)

非ダイオキシン様 PCB の合計 (ng/g) (15)

非ダイオキシン様 PCB の合計は、PCB28、PCB52、PCB101、PCB138、PCB153、および PCB180 (ICES - 6) です。

最大レベルとは、定量限界を下回るさまざまな同族体のすべての値が定量限界に等しいという仮定に基づいて計算される上限濃度を指します。

4.1.1

食用内臓を除く食肉及び食肉製品並びに4.1.3及び4.1.4(2)に掲げる製品

脂肪に関して表される最大レベルは、脂肪が 2% 未満の食品には適用されません。 脂肪含有量が 2% 未満の食品の場合、適用される最大レベルは、脂肪ベースで確立された最大レベルから次の式を使用して計算された、脂肪含有量 2% の食品の製品ベースのレベルに対応する製品ベースのレベルです。脂肪含有量が 2% 未満の食品の製品ベースで表される最大レベル = その食品の脂肪で表される最大レベル × 0.02。

4.1.1.1

ウシ、ヒツジ、ヤギの動物の

2.5 pg/g 脂肪

脂肪 4.0 pg/g

40 ng/g 脂肪

4.1.1.2

豚の

脂肪1gあたり1.0pg

脂肪1gあたり1.25pg

40 ng/g 脂肪

4.1.1.3

家禽の

1.75 pg/g 脂肪

3.0 pg/g 脂肪

40 ng/g 脂肪

4.1.1.4

馬の

5.0 pg/g 脂肪

10.0 pg/脂肪グラム

-

4.1.1.5

ウサギの

脂肪1gあたり1.0pg

脂肪1gあたり1.5pg

-

4.1.1.6

イノシシ (Sus scrofa)

5.0 pg/g 脂肪

10.0 pg/脂肪グラム

-

4.1.1.7

野生の狩猟鳥の

脂肪 2.0 pg/g

脂肪 4.0 pg/g

-

4.1.1.8

鹿肉

3.0 pg/g 脂肪

7.5 pg/g 脂肪

-

4.1.2

肝臓およびその派生物

4.1.2.1

ウシ、ヤギ、豚、家禽、馬の動物

0.30 pg/g 湿重量

0.50 pg/g 湿重量

3.0 ng/g 湿重量

4.1.2.2

ヒツジの動物の

1.25 pg/g 湿重量

2,00 pg/g 湿重量

3.0 ng/g 湿重量

4.1.2.3

野生の狩猟鳥の

2.5 pg/g 湿重量

5.0 pg/g 湿重量

-

4.1.3

脂肪

4.1.3.1

牛や羊の動物の

2.5 pg/g 脂肪

脂肪 4.0 pg/g

40 ng/g 脂肪

4.1.3.2

豚の

脂肪1gあたり1.0pg

脂肪1gあたり1.25pg

40 ng/g 脂肪

4.1.3.3

家禽の

1.75 pg/g 脂肪

3.0 pg/g 脂肪

40 ng/g 脂肪

4.1.4

混合動物性脂肪

脂肪1gあたり1.5pg

2.50 pg/g 脂肪

40 ng/g 脂肪

4.1.5

水産物(2)および二枚貝(2)(4.1​​.6、4.1.7、4.1.8、4.1.9および4.1.10に掲げる製品を除く)

3.5 pg/g 湿重量

6.5 pg/g 湿重量

75 ng/g 湿重量

魚の場合、最大レベルは魚の筋肉に適用されます。

魚を丸ごと食べることが意図されている場合、最大レベルは魚全体に適用されます。

甲殻類の最大レベルは、付属器および腹部の筋肉肉に適用されます。つまり、甲殻類の頭胸部は除外されます。

4.1.6

天然淡水魚の筋身及びその加工品

3.5 pg/g 湿重量

6.5 pg/g 湿重量

125 ng/g 湿重量

淡水で漁獲される回廊性の魚種およびその製品を除く

魚を丸ごと食べることが意図されている場合、最大レベルは魚全体に適用されます。

4.1.7

天然ツノザメ (Squalus acanthias) の筋肉肉およびその製品

3.5 pg/g 湿重量

6.5 pg/g 湿重量

200 ng/g 湿重量

4.1.8

天然ウナギ(アンギラアンギラ)の筋肉及びその加工品

3.5 pg/g 湿重量

10.0 pg/g 湿重量

300 ng/g 湿重量

4.1.9

魚レバー及びその派生製品(4.1.10に掲げる品を除く)

-

20.0 pg/g 湿重量

200 ng/g 湿重量

魚レバー缶詰の場合、最大値は缶詰の可食内容物全体に適用されます。

4.1.10

海洋油(最終消費者向けに市場に出される魚体油、魚肝油、およびその他の海洋生物の油)

1.75 pg/g 脂肪

6.0 pg/g 脂肪

200 ng/g 脂肪

4.1.11

生乳(2)および乳製品(2)

脂肪 2.0 pg/g

脂肪 4.0 pg/g

40 ng/g 脂肪

バター脂肪も含まれます。

脂肪に関して表される最大レベルは、脂肪が 2% 未満の食品には適用されません。 脂肪含有量が 2% 未満の食品の場合、適用される最大レベルは、脂肪ベースで確立された最大レベルから次の式を使用して計算された、脂肪含有量 2% の食品の製品ベースのレベルに対応する製品ベースのレベルです。脂肪含有量が 2% 未満の食品の製品ベースで表される最大レベル = その食品の脂肪で表される最大レベル × 0.02。

4.1.12

ガチョウの卵を除く卵および卵製品 (2)

2.5 pg/g 脂肪

5.0 pg/g 脂肪

40 ng/g 脂肪

脂肪に関して表される最大レベルは、脂肪が 2% 未満の食品には適用されません。 脂肪含有量が 2% 未満の食品の場合、適用される最大レベルは、脂肪ベースで確立された最大レベルから次の式を使用して計算された、脂肪含有量 2% の食品の製品ベースのレベルに対応する製品ベースのレベルです。脂肪含有量が 2% 未満の食品の製品ベースで表される最大レベル = その食品の脂肪で表される最大レベル × 0.02。

4.1.13

植物油脂

0.75 pg/g 脂肪

脂肪1gあたり1.25pg

40 ng/g 脂肪

4.1.14

乳児および幼児向け食品 (3)

0.1 pg/g 湿重量

0.2 pg/g 湿重量

1.0 ng/g 湿重量

最大レベルは、すぐに使用できる製品 (そのままの状態で、またはメーカーの指示に従って再構成して市販される) に適用されます。

4.2

パーフルオロアルキル物質

最大レベル (μg/kg)

備考

PFOS

PFOA

PFNA

PFHxS

PFOS、PFOA、PFNA、PFHxSの合計

最大レベルは湿重量に適用されます。

PFOS: パーフルオロオクタンスルホン酸

PFOA: ペルフルオロオクタン酸

PFNA:ペルフルオロノナン酸

PFHxS:パーフルオロヘキサンスルホン酸

PFOS、PFOA、PFNA、PFHxS およびそれらの合計の場合、最大レベルは、クロマトグラフィーで分離されているかどうかに関係なく、直鎖立体異性体と分岐立体異性体の合計を指します。

PFOS、PFOA、PFNA、および PFHxS の合計について、最大レベルは下限濃度を指し、定量限界以下のすべての値がゼロであるとの仮定に基づいて計算されます。

4.2.1

肉および内臓 (2)

4.2.1.1

牛、豚、家禽の肉

0,30

0.80

0,20

0,20

1,3

4.2.1.2

羊の肉

1,0

0,20

0,20

0,20

1,6

4.2.1.3

牛、羊、豚、家禽の内臓

6,0

0.70

0,40

0,50

8,0

4.2.1.4

狩猟動物の肉(クマ肉を除く)

5,0

3,5

1,5

0,60

9,0

4.2.1.5

狩猟動物の内臓(クマの内臓を除く)

50

25

45

3,0

50

4.2.2

水産物(2件)、二枚貝(2件)

乾燥食品、希釈食品、加工食品、および/または複合食品の場合には、第 3 条(1)および(2)が適用されます。

4.2.2.1

魚肉

魚を丸ごと食べることが意図されている場合、最大レベルは魚全体に適用されます。

4.2.2.1.1

魚の筋肉(4.2.2.1.2 および 4.2.2.1.3 にリストされている製品を除く)

乳児および幼児用の食品の製造を目的とする場合、4.2.2.1.2および4.2.2.1.3にリストされている魚の筋肉肉

2,0

0,20

0,50

0,20

2,0

4.2.2.1.2

乳児および幼児向けの食品の製造を目的としていない場合の、次の魚の筋肉肉:

バルト海ニシン (Clupea harengus membras)

カツオ(Sarda、Orcynopsis 種)

バーボット (ロタロタ)

ヨーロッパスプラット (Sprattus sprattus)

ヒラメ (Platichthys flesus および Glyptocepalus cynoglossus)

ハイイロボラ (Mugil cephalus)

アジ (Trachurus trachurus)

パイク (Esox 種)

カレイ (Pleuronectes および Lepidopsetta 種)

イワシとマイワシ(イワシ種)

シーバス(Dicentrarchus種)

ウミナマズ(シルルス種、パンガシウス種)

ヤツメウナギ (Petromyzon marinus)

テンチ

ヴェンダス (Coregonus albula と Coregonus vandesius)

銀光魚 (Phosichthys argenteus)

野生サケおよび野生マス(野生サケおよびオンコルリンクス種)

オオカミウオ(アナルヒチャス種)

7,0

1,0

2,5

0,20

8,0

4.2.2.1.3

乳児および幼児向けの食品の製造を目的としていない場合の、次の魚の筋肉肉:

カタクチイワシ(エングラウリス種)

バベル(バーバスのひげを生やした)

ブリーム(アブラミス種)

イワナ (Salvelinus 種)

ウナギ(アンギラ種)

パイクパーチ (サンダー種)

スズキ (Perca fluviatilis)

ローチ

ワカサギ(オスメルス種)

ホワイトフィッシュ(4.2.2.1.2に記載されているもの以外のCoregonus種)

35

8,0

8,0

1,5

45

4.2.2.2

甲殻類と二枚貝

3,0

0.70

1,0

1,5

5,0

甲殻類の場合、最大レベルは付属器および腹部の筋肉肉に適用されます。つまり、甲殻類の頭胸部は除外されます。 カニおよびカニに似た甲殻類(ブラキュラおよびアノムラ)の場合、最大レベルは付属肢の筋肉肉に適用されます。

Pecten maximus の場合、最大レベルは内転筋と生殖腺にのみ適用されます。

缶詰の甲殻類の場合、最大レベルは缶の内容物全体に適用されます。 複合製品全体の最大レベルに関しては、第 3 条 (1)、ポイント (c) および第 3 条 (2) が適用されます。

4.2.3

1,0

0,30

0.70

0,30

1,7

5

汚染物質の処理

5.1

多環芳香族炭化水素 (PAH)

最大レベル (μg/kg)

備考

ベンゾ(a)ピレン

PAH の合計: ベンゾ(a)ピレン、ベンゾ(a)アントラセン、ベンゾ(b)フルオランテン、クリセン

PAH の合計について、最大レベルは下限濃度を指します。これは、定量限界を下回る 4 つの物質の値がすべてゼロであるとの仮定に基づいて計算されます。

5.1.1

バナナチップ

2,0

20,0

5.1.2

5.1.4 および 5.1.5 にリストされている製品を除く、飲料を製造するための植物由来の食品の粉末

10,0

50,0

飲料の調製とは、細かく粉砕してかき混ぜて飲料に入れる粉末の使用を指します。

インスタントコーヒーやソリュブルコーヒーを除く。

5.1.3

乾燥ハーブ

10,0

50,0

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

5.1.4

5.1.5 にリストされている製品を除くカカオ豆およびその派生製品

5,0 μg/kg 脂肪

30.0 μg/kg 脂肪

カカオバターを含む。

5.1.5

カカオ繊維および食品原料としての使用を目的としたカカオ繊維由来の製品

3,0

15,0

カカオ繊維はカカオ豆の殻から製造される特定のカカオ製品であり、カカオニブから製造されるカカオ製品よりも高いレベルの PAH が含まれています。 カカオ繊維およびその派生製品は生産チェーンの中間製品であり、低カロリー、高繊維食品の製造原料として使用されます。

5.1.6

燻製肉および燻製肉製品

2,0

12,0

5.1.7

魚介類の燻製品 (2) 5.1.8 に掲げる品目を除く

2,0

12,0

魚の場合、最大レベルは魚の筋肉に適用されます。

魚を丸ごと食べることが意図されている場合、最大レベルは魚全体に適用されます。

甲殻類の燻製の最大レベルは、付属器および腹部の筋肉肉に適用されます。つまり、甲殻類の頭胸部は除外されます。 燻製カニおよびカニに似た甲殻類(ブラキュラおよびアノムラ)の場合、付属肢の筋肉肉に適用されます。

5.1.8

スモークスプラットと缶詰スモークスプラット (Sprattus sprattus)

バルト産ニシンの燻製(長さ 14 cm 以下)およびバルト産ニシンの燻製缶詰(長さ 14 cm 以下)(Clupea harengus membras)

Katsuobushi (dried bonito, Katsuwonus pelamis)

二枚貝 (2) (生、冷蔵または冷凍)

最終消費者向けに市場に投入される加熱処理肉および加熱処理肉製品

5,0

30,0

魚を丸ごと食べることが意図されている場合、最大レベルは魚全体に適用されます。

PAH の生成を引き起こす可能性のある熱処理を受けた肉および肉製品、すなわちグリルおよびバーベキューのみ。

缶詰製品の場合、最大レベルは缶の内容物全体に適用されます。 複合製品全体の最大レベルに関しては、第 3 条 (1)、ポイント (c) および第 3 条 (2) が適用されます。

5.1.9

二枚貝の燻製 (2)

6,0

35,0

5.1.10

乾燥スパイス

10,0

50,0

カルダモンとスモークトウガラシ属を除く。

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

5.1.11

最終消費者向けに市場に出される油脂、または食品の原料として使用される油脂

2,0

10,0

ココアバターとココナッツオイルを除く。

この最大レベルは、栄養補助食品の成分として使用される植物油に適用されます。

5.1.12

最終消費者向けに市場に出される、または食品の成分として使用されるココナッツオイル

2,0

20,0

5.1.13

乳児用ミルク、後続ミルク (3)、および幼児用ミルク (4)

1,0

1,0

最大レベルは、すぐに使用できる製品 (そのままの状態で、またはメーカーの指示に従って再構成して市販される) に適用されます。

5.1.14

乳児・幼児向けの離乳食およびシリアル加工食品(3)

1,0

1,0

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

5.1.15

乳幼児向け特別医療用食品(3)

1,0

1,0

最大レベルは、すぐに使用できる製品 (そのままの状態で、またはメーカーの指示に従って再構成して市販される) に適用されます。

5.1.16

植物成分を含む栄養補助食品およびその調製物 (13)

プロポリス、ローヤルゼリー、スピルリナまたはそれらの調製物を含む栄養補助食品

10,0

50,0

最大レベルは植物油を含む栄養補助食品には適用されません。 栄養補助食品の成分として使用される植物油については、ポイント 5.1.11 を参照してください。

5.2

3-モノクロロプロパン-1,2-ジオール (3-MCPD)

最大レベル (μg/kg)

備考

5.2.1

加水分解植物性たんぱく質

20

最大レベルは、40 % の乾物を含む液体製品に対して示されており、乾物中の最大レベル 50 μg/kg に相当します。 レベルは、製品の乾物含有量に応じて比例的に調整する必要があります。

5.2.2

私は柳です

20

最大レベルは、40 % の乾物を含む液体製品に対して示されており、乾物中の最大レベル 50 μg/kg に相当します。 レベルは、製品の乾物含有量に応じて比例的に調整する必要があります。

5.3

3-モノクロロプロパンジオール (3-MCPD) と 3-MCPD 脂肪酸エステルの合計 (3-MCPD と表記)

最大レベル (μg/kg)

備考

3-モノクロロプロパンジオール (3-MCPD) と 3-MCPD 脂肪酸エステルの合計の最大レベルは、定量限界以下の値がすべてゼロであると仮定して計算される下限濃度を指します。

5.3.1

5.3.2 にリストされている製品を除き、最終消費者向けに市場に流通される、または食品の成分として使用されるものを除く、植物油脂、魚油およびその他の海洋生物からの油は、以下のカテゴリーに該当します。

バージンオリーブオイルを除く(7)。

5.3.1.1

ココナッツ、トウモロコシ、ナタネ、ヒマワリ、大豆、パーム核油、オリーブ油(精製オリーブ油とバージンオリーブ油から構成される)の油脂、およびこのカテゴリーのみの油脂と油脂の混合物

1 250

バージンオリーブオイルを除く(7)。

5.3.1.2

他の植物油、魚油、他の海洋生物からの油、およびこのカテゴリーのみからの油脂と油脂の混合物

2 500

搾りかすオリーブオイルを含みます。

5.3.1.3

5.3.1.1および5.3.1.2にリストされている製品からの油脂の混合物

-

混合物の原料として使用される油脂は、油脂について定められた上限値に適合するものとする。 したがって、混合物中の 3-MCPD として表される 3-MCPD と 3-MCPD 脂肪酸エステルの合計のレベルは、第 3 条(1) のポイント (c) に従って計算されたレベルを超えてはなりません。

所轄官庁および混合物を製造していない食品事業者にとって定量的な組成が不明な場合は、混合物中の 3-MCPD として表される 3-MCPD と 3-MCPD 脂肪酸エステルの合計のレベルを記載するものとする。いずれの場合も 2,500 μg/kg を超えないこと。

5.3.2

乳児および幼児向けの離乳食およびシリアルベースの加工食品の製造を目的とした植物油脂、魚油およびその他の海洋生物からの油 (3)

750

製品が同じまたは異なる植物起源の異なる油または脂肪の混合物である場合、最大レベルがその混合物に適用されます。 混合物の成分として使用される油脂は、5.3.1 項で定められた油脂の最大レベルに適合するものとします。

5.3.3

乳児用調製粉乳、後続調製粉乳、および乳児および幼児向けの特別な医療目的の食品 (3) および幼児用調製粉乳 (4)

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

5.3.3.1

粉末として市場に出されます

125

5.3.3.2

液体として市場に出されます

15

5.4

グリシジル脂肪酸エステル(グリシドールと表記)

最大レベル (μg/kg)

備考

5.4.1

5.4.2 に列挙されている製品を除き、最終消費者向けに、または食品の成分として使用するために市場に出される植物油脂、魚油およびその他の海洋生物からの油

1,000

バージンオリーブオイルを除く(7)。

5.4.2

乳児および幼児向けの離乳食およびシリアルベースの加工食品の製造を目的とした植物油脂、魚油およびその他の海洋生物からの油 (3)

500

製品が同じまたは異なる植物起源の異なる油または脂肪の混合物である場合、最大レベルがその混合物に適用されます。

混合物の成分として使用される油脂は、5.4.1 項で定められた油脂の最大レベルに適合するものとします。

5.4.3

乳児用調製粉乳、後続調製粉乳、および乳児および幼児向けの特別な医療目的の食品 (3) および幼児用調製粉乳 (4)

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

5.4.3.1

粉末として市場に出されます

50

5.4.3.2

液体として市場に出されます

6,0

6

その他の汚染物質

6.1

硝酸塩

最大レベル

(NO3mg/kg)

6.1.1

新鮮なほうれん草 (Spinacia oleracea)

3 500

最大レベルは、大量に圃場から加工工場に直接輸送される加工用の生のほうれん草には適用されません。

6.1.2

保存された冷凍ほうれん草または冷凍ほうれん草

2,000

6.1.3

生のレタス (Lactuca sativa L.) (6.1.4 にリストされている製品を除く)

6.1.3.1

屋根の下で栽培され、10月1日から3月31日までに収穫されたレタス

5,000

屋根の下で栽培されたレタスにはそのようにラベルを付ける必要があります。 それ以外の場合は、6.1.3.2 で指定された最大レベルが適用されます。

6.1.3.2

露地栽培のレタス、10月1日から3月31日までに収穫

4,000

6.1.3.3

屋根の下で栽培され、4月1日から9月30日までに収穫されたレタス

4,000

屋根の下で栽培されたレタスにはそのようにラベルを付ける必要があります。 それ以外の場合は、6.1.3.4 で指定された最大レベルが適用されます。

6.1.3.4

4月1日から9月30日までに収穫された、野外で栽培されたレタス

3,000

6.1.4

「アイスバーグ」タイプのレタス

Grazer Krauthäuptlを含む。

6.1.4.1

屋根の下で育てたレタス

2 500

屋根の下で栽培されたレタスにはそのようにラベルを付ける必要があります。 それ以外の場合は、6.1.4.2 で指定された最大レベルが適用されます。

6.1.4.2

露地栽培のレタス

2,000

6.1.5

ロケット (Eruca sativa、Diplotaxis sp.、Brassica tenuifolia、Sisymbrium tenuifolium)

6.1.5.1

10月1日から3月31日までに収穫されたもの

7,000

6.1.5.2

4月1日から9月30日までに収穫されたもの

6,000

6.1.6

乳児・幼児向けの離乳食およびシリアル加工食品(3)

200

最大レベルは、すぐに使用できる製品 (そのままの状態で、またはメーカーの指示に従って再構成して市販される) に適用されます。

6.2

メラミン

最大レベル (mg/kg)

備考

6.2.1

6.2.2にリストされている製品を除く食品

2,5

最大レベルは、2.5 mg/kg を超えるメラミン レベルが殺虫剤として認可されたシロマジンの使用の結果であることが証明されている食品には適用されません。 メラミンのレベルはシロマジンのレベルを超えてはなりません。

6.2.2

乳児用ミルク、後続ミルク (3)、および幼児用ミルク (4)

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

6.2.2.1

粉末として市場に出されます

1,0

6.2.2.2

液体として市場に出されます

0,15

6.3

過塩素酸塩

最大レベル (mg/kg)

備考

6.3.1

6.3.1.1および6.3.1.2にリストされている製品を除く果物および野菜

0,05

6.3.1.1

ウリ科とケール

0,10

6.3.1.2

葉物野菜とハーブ

0,50

6.3.2

お茶(Camellia sinensis)(乾燥品)

ハーブとフルーツの煎じ薬(乾燥品)とハーブとフルーツの煎じ薬に使用される原料(乾燥品)

0.75

「生薬煎じ薬(乾燥品)」とは以下のものを指します。

ハーブ浸出液(液体製品)の調製に使用される、花、葉、茎、根、および植物の他の部分(小袋またはバルク)からのハーブ浸出液(乾燥製品)。 そして

インスタントハーブ注入。 粉末抽出物の場合、濃縮係数 4 を適用する必要があります。

6.3.3

乳児用ミルク、フォローアップミルク、乳児および幼児向けの特別な医療目的の食品 (3) および幼児用ミルク (4)

0,01

最大レベルは、すぐに使用できる製品 (そのままの状態で、またはメーカーの指示に従って再構成して市販される) に適用されます。

6.3.4

離乳食 (3)

0,02

最大レベルは、すぐに使用できる製品 (そのままの状態で、またはメーカーの指示に従って再構成して市販される) に適用されます。

6.3.5

穀物加工食品(3)

0,01

最大レベルは、市場に投入される製品に適用されます。

1 マイコトキシン 1.1 アフラトキシン 最大レベル (μg/kg) 備考 B1 B1、B2、G1 および G2 の合計 M1 1.2 オクラトキシン A 最大レベル (μg/kg) 備考 1.3 パツリン 最大レベル (μg/kg) 備考 1.4 デオキシニバレノール 最大レベル (μg) /kg) 備考 1.5 ゼアラレノン 最大レベル (μg/kg) 備考 1.6 フモニシン 最大レベル (μg/kg) 備考 B1 と B2 の合計 1.7 シトリニン 最大レベル (μg/kg) 備考 1.8 麦角菌核および麦角アルカロイド 1.8.1 麦角菌核最大レベル (g/kg) 備考 麦角アルカロイド 2 植物毒素 2.1 エルシン酸、脂肪に結合したエルカ酸を含む 最大レベル (g/kg) 備考 2.2 トロパン アルカロイド 最大レベル (μg/kg) 備考 アトロピン スコポラミン アトロピンとスコポラミンの合計 2.3青酸(シアン配糖体に結合した青酸を含む) 最大レベル(mg/kg) 備考 2.4 ピロリジジンアルカロイド 最大レベル(μg/kg) 備考 2.5 アヘンアルカロイド 最大レベル(mg/kg) 備考 2.6 デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(Δ9-THC) )相当量 最大値(mg/kg) 備考 3 金属およびその他の元素 鉛 3.2 カドミウム 最大値(mg/kg) 備考 3.3 水銀 最大値(mg/kg) 備考 3.4 ヒ素 最大値(mg/kg) 備考 3.5 錫(無機物) ) 最大レベル (mg/kg) 備考 4 ハロゲン化残留性有機汚染物質 4.1 ダイオキシン類および PCB 最大レベル 備考 ダイオキシン類の合計 (pg WHO-PCDD/F-TEQ/g) (15) ダイオキシン類およびダイオキシン様 PCB の合計 (pg WHO) -PCDD/F-PCB-TEQ/g) (15) 非ダイオキシン様 PCB の合計 (ng/g) (15) 非ダイオキシン様 PCB の合計は PCB28、PCB52、PCB101、PCB138、PCB153 および PCB180 ( ICE - 6)。 最大レベルとは、定量限界を下回るさまざまな同族体のすべての値が定量限界に等しいという仮定に基づいて計算される上限濃度を指します。 4.2 パーフルオロアルキル物質 最大レベル (μg/kg) 備考 PFOS PFOA PFNA PFHxS PFOS、PFOA、PFNA および PFHxS の合計 最大レベルは湿重量に適用されます。 PFOS: ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA: ペルフルオロオクタン酸 PFNA: ペルフルオロノナン酸 PFHxS: ペルフルオロヘキサンスルホン酸 PFOS、PFOA、PFNA、PFHxS およびそれらの合計について、最大レベルは、クロマトグラフィーで分離されているかどうかに関係なく、直鎖立体異性体と分岐立体異性体の合計を指します。 。 PFOS、PFOA、PFNA、および PFHxS の合計について、最大レベルは下限濃度を指し、定量限界以下のすべての値がゼロであるとの仮定に基づいて計算されます。 5 処理汚染物質 5.1 多環芳香族炭化水素 (PAH) 最大レベル (μg/kg) 備考 ベンゾ(a)ピレン PAH の合計: ベンゾ(a)ピレン、ベンズ(a)アントラセン、ベンゾ(b)フルオランテンおよびクリセン 5.2 3-モノクロロプロパン-1,2-ジオール (3-MCPD) 最大レベル (μg/kg) 備考 5.3 3-モノクロロプロパンジオール (3-MCPD) と 3-MCPD 脂肪酸エステルの合計、3-MCPD で表す 最大レベル (μg/kg)備考 5.4 グリシジル脂肪酸エステル、グリシドールとして表す 最大レベル (μg/kg) 備考 6 その他の汚染物質 6.1 硝酸塩 最大レベル (mg NO3/kg) 6.2 メラミン 最大レベル (mg/kg) 備考 6.3 過塩素酸塩 最大レベル (mg/kg)備考